訴訟や、(訴訟外の)紛争解決は、弁護士であれば誰でも取り扱っているようにも見えますが、個々の弁護士を見ると、特に企業法務系の場合には、別の専門分野に特化していて、訴訟等はあまり取り扱っていない場合も少なくありません。 また実際には、訴訟法等の分野だけでなく、別の分野や先端的な問題についての専門的な知識・経験もないと、十分な訴訟活動を尽くすことが難しい案件もあり得ます。

しかし、当事務所の代表弁護士の場合は、紛争予防と紛争解決を共に取り扱い、平時のコンプライアンスと、非常時の危機対応や訴訟等を、いわば両輪として取り扱ってきましたので、当事務所設立前の旧所属事務所以来現在に至るまで、多種多様な訴訟や交渉案件を経験してまいりました。

内容的な特徴としては、別の分野や先端的な問題についても専門的な知識・経験を必要とする訴訟を担当した割合が多いことが挙げられます。

例えば、生命保険関係の訴訟(会社側)、 労働関係の訴訟、特に大規模労働訴訟の被告(会社側)代理人、また逆に、会社を相手方とする労働審判の申立人(労働者側)代理人(会社は米国系の日本法人。労働審判でも有数の高額な解決金を得て和解)、会社分割関係の訴訟、税理士(法人)関係の訴訟等です。

また、手続的には、 独立当事者参加のような特殊な訴訟参加の参加人代理人を務めた経験も有しています。

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