皆様ご承知のとおり、3月11日、東北地方・太平洋沖地震(東日本巨大地震)が発生し、引き続き、広範囲にわたって甚大な被害(東日本大震災)が発生しています。報道によれば、現在、関係各方面により、初動の救助対応・被害拡大防止対応等が取られつつあり、また、復旧支援・復興支援の準備も始められているようです。

東日本大震災の被災者(個人・法人)への法的支援や対応指針に関しては、政府・公的機関・業界団体・企業等の法律関係についての情報が集積してきましたので、関係各機関ウェブサイトへのリンク集および参考文献リストとして、可能な範囲ですが情報をまとめました(ウェブサイト情報のページはこちら。参考文献情報のページはこちら)。従来は、当サイトのこのページ(被災者無料法律相談)に同趣旨の内容を記載していましたが、別ページに独立させてまとめ直しましたので、ご利用ください。


しかしながら、今般の災害規模の大きさからすれば、初動の対応のみならず、復旧の支援についても、質・量ともに多大な困難が生じるものと見込まれます。
大規模災害においては、それに伴って発生する問題と必要になる支援は時間の経過につれて変化して行きますが、阪神・淡路大震災など過去の例でも、特に法的問題の発生や法的支援の必要性は、日を追って発生・拡大し、また、比較的息の長い対応も必要とされたと言われています。

そこで、微力ながら当事務所で直ちに可能な専門的支援として、下記のとおり無料法律相談(無料枠の拡大)を実施します。

専門家による支援には様々な形態があり得るかとは存じますが、個別のご依頼者からの法律相談に応じる形が、弁護士による法的支援の第一歩ですので、さしあたり、無料法律相談の形態によることといたしました。復旧支援等を法的側面からお手伝いさせていただきますので、お問合せください。

なお、 お手持ちの裏付け資料が限られている場合、また、ご相談の内容が今後の行政・立法・各業界の特別措置等いかんにかかる場合など、弁護士の個別相談としては現時点で確定的なお答えまでは難しく、一般的・仮定的なお答えにとどめざるを得ない場合もあり得ますが、その点は法律相談の限界として何卒予めご了承ください。

【内容】
下記対象者に該当する個人・法人からの法律相談について、無料枠を拡大し、初回法律相談の法律相談料を1時間まで無料とします。

また、②地域外であること等により下記対象者に該当しない場合、①を考慮して相当額を減額することがあるものとします。

【対象】
上記災害の被害が特に甚大である地域(岩手県・宮城県・福島県・茨城県とします。)で罹災した、被災者本人(個人・法人を問わず、罹災後に避難・転居のため東京都等他の地域に移転した場合を含みます。)
及びその親族(東京都等他の地域に住所・居所があり非同居の場合を含みます。)
支店・営業所等
(東京都等他の地域に所在する場合を含みます。)で、
上記災害に伴って発生した法律問題についてのご相談を希望する方

【時期】
2011年(平成23年)3月14日(月)から、当分の間

【手続】
原則として、通常の法律相談の場合に準じます。

ただし、上記無料法律相談を希望する旨を受付時にお申し出いただきました上で、被災の事実(及び、被災者本人でない場合は被災者との関係)を証明できる資料を、ご来所時にお持ちください。

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受付時間
9:30~12:00 13:30~17:30

土日・祝祭日以外は、ご予約なしでお電話いただけます。
当事務局にて受付後、弁護士よりご連絡を差し上げます。

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