労働分野の問題については、従来は事実上、労働問題に特化し又はこれを中心とするいわゆる労働弁護士と、それ以外の一般的な弁護士に大きく分かれ、さらに、労働弁護士は上記どちらかの側でのみ依頼を受ける立場を取ることが多い(いわゆる「経営法曹」と「労弁」)という状況がありました。また、労働者側弁護士は英語案件を取り扱わないことが多いという状況もありました。

しかし、当事務所では、労働案件について、使用者側・労働者側を問わず、ご対応しています。

また、英語案件についても、使用者側・労働者側を問わず、原則としてご対応しています。
最近ですと、米国系、英国系、ドイツ系、フランス系、韓国系、豪州系、カナダ系の外資系企業における労働案件のご相談を様々お受けしました。

なお、企業の管理職はもちろん、役員等の地位にある方も、個人ないし労働者としての立場からのご相談の場合には、個人依頼者用の、又はこれを考慮に入れた報酬水準でご対応できる場合が多いものと拝察しますので、お尋ねください。

まったくの個人事業主でない限り、使用者であっても労働者であっても立場は違えど直面する問題が、労働問題です。企業の要素としてモノ・カネ・ヒトを挙げる場合がありますが、労働問題はヒトの問題であり、生活のかかった人を相手にする生々しい問題であるということや、労働基準法等の労働法令には労働者保護のため強行規定とよばれる強制適用法令が多いこと等において、少々特殊な点があります。

当事務所の代表弁護士は、当事務所開設前の大手法律事務所所属時代から現在に至るまで、上場企業・その子会社・中小企業・学校法人・外資系(日本法人・日本支店)等の企業から、役員(副社長クラス含む)・幹部(執行役員クラス含む)・管理職・一般従業員・外国人等の個人に至るまで、労働案件についての助言や代理人等を経験してまいりました。
その内容・範囲も、社内規程(就業規則等)作成、契約書(雇用契約、出向契約等。外国人との契約を含む)等作成、M&A・企業再編に伴う労働法務、解雇・退職問題、従業員のハラスメント対応、従業員の不祥事対応、対従業員交渉の代理人等、多岐にわたります。

また、これらは労働訴訟・労働審判など他分野との横断的な案件となることも少なくありませんが、代表弁護士は、例えば大規模労働訴訟の被告(会社側)代理人(原告団全体での訴額は1億円超。勝訴的和解)、また逆に、会社を相手方とする労働審判の申立人(労働者側)代理人(例:会社側は米国系、フランス系の日本法人。労働審判でも有数の高額な解決金を得て和解)を務めるなど、使用者側でも労働者側でも成果を挙げています。

その他、労働問題についての講師、雑誌記事の監修等も務めております。 

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30~12:00 13:30~17:30

土日・祝祭日以外は、ご予約なしでお電話いただけます。
当事務局にて受付後、弁護士よりご連絡を差し上げます。

お電話でのお問合せはこちら

03-3222-5615

◆会社法・英文契約・労働問題(外資系企業)・クレーム対応や、中小企業の法律相談・顧問弁護士のことで弁護士をお探しなら、東京都千代田区平河町(麹町・半蔵門)の弁護士事務所、「山口国際総合法律事務所」(旧・なのはな国際法律事務所)にご相談ください。

◆東京23区の企業・個人からのご相談(国内案件・国際案件)が中心ですが、多摩地区や東京近県(神奈川県、千葉県、埼玉県)のご相談も多く、他県からのご相談もお受けしています。最近取り扱った中には、関西、広島、九州等の事件もあり、出張による対応のご相談にも応じております。