ステップ1 お問合せと相談ご予約

まずは、お電話か、電子メール用お問合せフォームで、お気軽にお問合せください。

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お電話やメールのみによる法律相談はお受けしておりませんので、法律相談をご希望される場合には、その日時をご予約ください。
 

ステップ2 法律相談までの準備

法律相談の当日に時間を有効に使い、また、弁護士に話したいことをうまく伝えるには、法律相談の当日までに、ご相談内容をメモにまとめるとともに、詳細が分かる資料をそろえておいていただくことを、事前の準備としてお勧めします。これは、法人のご相談か個人のご相談かを問いません。

具体的には、以下のような資料を準備しておいていただけますと効果的です。

また、可能な場合には、適宜の方法(郵送・電子メール本文又はファイル添付・FAX送信)で写し等を事前にお送りいただけると、さらに効果的です。

①現在までの事実経過を、時間順にまとめたメモ
 時系列表といいますが、いつ頃に何が起きたかを順番に列挙した、簡単な表で結構です。

②お尋ねになりたい内容や、実現したい内容のポイントをまとめたメモ
 本件ではこの点を実現したいのですが法律上は可能でしょうかという質問事項や、
 このような点が特に気になっている・特に希望しているので正確に伝えたいですという説明事項など

③ご相談内容に関係する資料
 特に、書面の資料が重要です。
 契約書、覚書、企画書、請書、請求書、領収証、手紙、電子メール、事件当時の手帳や、登記簿、就業規則…等々、
 種類や標題は問いません。
 なお、的確な法律相談を行うためには、これは重要でなさそうなので相談には要らないかな、といった判断をご自身では行わず、関係のありそうなものはとりあえず広くお持ちください。
 

ステップ3 法律相談の当日

ご予約いただいた日時で、原則として当事務所にご来所いただき、面談ないしミーティングの形で、法律相談を実施します。

また、当日は、ステップ2で準備いただいた資料と、個人のご相談の場合は身分証明書をお持ちください。

(内容)

当日は、弁護士がお目にかかって、ご相談内容についての現在までの経緯や現在の状況を、直接詳しくお伺いします。

その上で、

・ご相談内容を法的に整理すると、どのように理解すればよいか
・そうだとすると、今後、どのような選択肢があり、どの程度解決できる可能性があるか

等を、皆様の時間的・経済的・心理的な、負担・リスク・納得の問題に照らして専門家としてご説明し、最終的には、どのような方針を取るのが最もよいか、お決めいただくお手伝いをいたします。 なお、その際には、事前にご存知であった方法以外に、よりよいと考えられる方法をその理由とともにご提案する場合もあれば、ご希望内容に対し事実と法律に即してむしろ厳しい見通しをご説明する場合もあります。これらはいずれも、皆様の利益となるよう、いわば「味方」として法の範囲内で申し上げる趣旨ですので、ご承知おきください。

(手続) 

法律相談の所要時間は、比較的単純な事案の場合に限れば、1時間程度です。
初めてのご相談で通常の場合は、1時間台のことが多いようです。
複雑な事案の場合、ご相談内容が複数ある場合、事前に資料を拝見できない場合、あるいは既に案件を依頼することをご希望で最初から第1回の打合せを兼ねる場合等は、それを超える場合もあります。

事実を正確にお伺いした上で、法律問題を分析・ご説明し、場合によってはお気持ちや今後の方針を整理していただくためには、以上のような時間をご予定ください。

なお、事前にインターネット、書籍、貴社の前例(法人のご相談の場合)等でお調べになり、一般的な情報や、ある程度の予備知識を準備いただいていることも少なくないと存じますし、それ自体は正確である限り通常よいことで有益です。ただし、具体的な事情は個別に異なりますから、「同じケース」はありませんし、「似たようなケース」が(参考にはなるとしても)今回ご相談のケースに同様に当てはまるかどうかは、具体的な検討を要します。これは、医師に診断をしてもらう場合を想起すると、分かりやすいかもしれません。

また、その後の方針決定のため、当日の終了時までに、次のいずれかを選択します。

①法律相談のみで解決した場合など、法律相談のみで終了する場合は、これで完了です。

②例外的に、法律相談の継続という形でご対応する場合もあります。
例えば、初回の法律相談の当日には重要な資料を持参できなかったので、その資料が入手できた時点で第2回の法律相談を引き続き行うことを希望される場合です。

③以上に対し、既に案件をご依頼されることを決めておられる場合は、第1回の打合せを兼ねるものにして、全体の時間と費用を節約します。

法律相談をしても必ず案件のご依頼をする必要はありませんので、方針はご自身で自由にお決めください。お決めいただくに当たっては、どこまで本人自身のみで対応したいか、弁護士に依頼するとしても当事務所にするのかどうか、等の要素を考慮されますと決めやすいように存じます。
 

ステップ4 案件依頼の場合

法律相談のみで終了とせず、案件の依頼をご希望されます場合は、弁護士が行う業務の内容・範囲・費用等についてご説明を差し上げますので、ご納得いただけましたら、委任契約を締結します。

その際には、委任契約書を作成します。

報酬については、委任契約締結時にご承諾いただいた上で決めますので、その内容に従ってお支払いただくことになりますが、ご参考のため比較的多いパターンを例示しますと、以下のようなものが挙げられます。

例①着手金+報酬金のパターン:
弁護士の活動開始時までに、一定額の着手金をお支払いただき、あとは原則として成功報酬的な報酬金を案件処理の結果に応じて別途お支払いただくパターンです。
訴訟や審判の場合には、これが原則となります。
なお、着手金と報酬金は原則として、得られる(得られた)経済的利益の何%分の金額という形で決めますが、両者の比率自体は、1対2から1対1程度とすることが多いです。弁護士会の旧会規では、訴訟の場合は1対2を原則としています。

例②時間制報酬(タイムチャージ)のパターン:
企業法務や、外資系にお勤めの方に多いですが、原則として作業内容や案件処理の結果にかかわらず、時間当たりの報酬額を一律に決めておき、実際にかかった作業時間の分のみお支払いただくパターンです。
個別に依頼すると細かくなる案件や、報酬額を実作業時間単位で計算したい場合等に適しています。
お支払の方法には、都度(毎月末日締めや、個別案件の処理完了ごと等)ご請求する方法と、預かり金(デポジット)を入れておいていただき、都度のご請求をせずに一定期間でご精算する方法とがあります。

例③手数料のパターン:
作業内容が限定的で、成功報酬的な内容もなく、報酬全体の額を低額に抑えられる場合に限り、当初に定額の手数料を一括してお支払いただき、その代わり、その後の報酬支払は発生しないものとするパターンです。

時間をかけて判断したい場合、ご家族や会社等で相談した上で決めたい場合、差し当たりは法律相談で分かった方法により自分で対応して様子を見たい場合等は、法律相談の内容を前提として後日に依頼することも可能です。

反対に、急ぎたい場合は、直ぐに委任契約を締結することも通常は可能です。

ご希望の方法でお決めください。

なお、ご依頼に対して適正な案件処理を行う必要から、全てのご依頼を必ずお受けできるとは限らず、時期、内容(利益相反関係、専門分野との関係等)によっては、恐縮ですがご依頼をお受けできない場合もありますので、何卒ご了承ください。

また、法律事務の委任契約においては、裁判所や相手方に対して正当な請求や手続を行い、あるいは法律で認められる内容を弁護士に依頼して実現するために、正確な事実の把握と、弁護士と皆様との信頼関係が、大変重要となります。
このため、 次のような事情がある場合は、ご依頼をお受けできないこと(又は、ご依頼を引受け後に判明した場合は、委任契約を解約させていただくこと)もありますので、念のためご了承ください。

・法的に実現不可能な内容又は実務上極めて実現困難な内容をご希望される場合
・自己に不利益な事実を隠したり、虚偽の事実を告げたりする場合
・委任契約で定めた内容を遵守いただけない場合
 

ステップ5 弁護士の活動開始

委任契約締結後、弁護士が活動を開始します。

その後は、進捗状況のご報告、ご対応方針のお打合せ(ミーティング、電話、メール)等を行いながら、案件のご対応を進めます。

ご報告やお打合せは、定期的なもの(例:訴訟の期日ごとの報告書)と、臨時のものがありますが、いずれについても原則として弁護士からご案内いたします。

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受付時間
9:30~12:00 13:30~17:30

土日・祝祭日以外は、ご予約なしでお電話いただけます。
当事務局にて受付後、弁護士よりご連絡を差し上げます。

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