コンプライアンスという言葉・概念は、人によって多少その趣旨や理解が異なる場合もありますが、今日その重要性が格段に増していること自体を否定する方は少ないでしょう。

もっとも、コンプライアンスは、企業活動一般や個別業種・業態(上場企業、金融機関、保険会社、広告業界、物販会社等々)の色々な場面で、多様な形態で登場します(会社法、金商法、特商法、労働法、各種業法等々)。

そこで、当事務所の代表弁護士が携わった例で申しますと、社内規程整備契約書レビュー等の一般的な業務のほか、次のようなものが含まれます:

株主総会指導(ジャスダック上場企業の株主総会を、上場前から上場後数年経過段階まで、法定書面レビュー・総会シナリオレビュー・リハーサル出演等により支援した例、同族間の争いが生じており敵対株主がいる非上場企業で、経験が不十分な経営側を支援して、株主総会を適正に開催した例など)
社内通報対応(数社のホットライン社外専門家窓口業務等)
企業不祥事調査、危機管理対応(社内調査業務、第三者委員会業務)
クレーム対応(特に別ページでも取り上げています)
保険法、生命保険に関するご相談

これらの分野・業務は、概して企業法務系弁護士でも比較的少数の弁護士しか専門的には取り扱っていませんので、①ご相談される弁護士がそもそもコンプライアンスの知識と経験が豊富か、②また、そうだとしてもどの分野のコンプライアンスについてか、といった点を確認されると、効果的なご相談ができるものと存じます。

もう一言申しますと、そのコンプライアンスがなぜ必要なのか、という意識が高いと、それだけ効果的なコンプライアンスが実現しますので、ご相談の際には、それを弁護士とご一緒に考えるとよいのではないでしょうか。
例えば、中小企業で少なくないケースとして、「うちは上場もしていない中小企業だから、いちいち会社法通りに株主をきっちり管理したり、株主総会や取締役会なんぞを開催して議事録まで作ったりしていられないよ」、(あるいは)「未払残業代は無いとは言わないが今のところ問題になっていないから構わないよ」、「何しろ今までは(事実上)それで大丈夫だったし」と思っておられる(あるいは、そこまで仰る)経営者の方も、現実には存在します。
しかし、こと後継者・事業承継の問題と、前向きなM&Aによるその解決という出口戦略をリンクさせる企業の場合、コンプライアンスについても、現状それで社内的には事実上回っているから問題ないのではなく、あたかも市場や顧客に自社製品・サービスを評価してもらうように、法務DD(デューディリジェンス)で第三者の目から見て高く評価してもらえる会社作りをする土台となる、という理解と経営目標を得ることができます。
そうすると、会社統治や労務におけるコンプライアンスも、法律で決まっているからいやいや実施する類のものではなくなります。

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